不動産担保融資のために

実は先日不動産担保融資を利用させてもらいました。

資金繰りが厳しかったのですが、これでなんとか持ち直す事ができそうです。

この先、また不動産担保融資を利用する事があるかもしれませんので、今のうちに不動産の事を勉強しておこうと思っています。

それでは、最近仕入れた不動産の知識の一部を公開します。

不動産は、「公示の原則」という考え方の対象物となっています。

これは、民法によって規定されていることで、公示の原則とは、物権変動には外部から認識しうるように対抗要件を伴うことを要するという原則です。

つまり、いくら土地でも建物でも、不動産というものを手に入れたとしても、それはあくまでも所有権を取得しただけであって、それを登記して外部から認識しうるようにしなければ、所有権を第三者に対して所有者としての地位を主張することが出来ないということです。

民法第177条によれば、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その陶器をしなければ第三者に対抗することが出来ない」とされています。

これは、一物一権主義に従ったためです。

土地、建物以外の不動産

不動産登記法によると建物が動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変化するのは、屋根や壁が作られた段階とされています。

登記法には、建物であるためには屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることと記してあるからです。

さらに日本で不動産とされるものに、特別の法律によって立木も含まれます。

立木とは、いわゆる地面から生育している樹木のことなのですが、これが「立木に関する法律」いわゆる立木法と言われる法律に適用されるものになると、その立木は不動産として扱われるようになるのです。

立木法では、立木を「一筆の土地または一筆の土地の一部分に生息する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記を受けたるもの」と定義づけています。

ですから、立木も1つの不動産となるのですが、土地の構成部分とされているため、独立して取引する対象にはなりません。

しかし立木の登記をすることで、独立した取引対象になっていくことになります。

どうですか?一見難しいと感じる不動産の知識ですが、こうやって見ると中々面白いですよね。

そうそう、言い忘れていましたけどこういった知識は不動産担保融資にも役立ちますので、覚えておいて損はないと思いますよ。