不動産担保融資と日本独自のルール

不動産というと、アパートを借りて住んだり、不動産会社の看板やテレビコマーシャルを頻繁に見かけたりするように、人の生活の身近にあるものです。

具体的には不動産とは、日本では民放第86条において、次のように規定されています「1.土地及びその定着物は、不動産とする」、「2.不動産以外の物は、すべて動産とする」、「3.無記名債権は、動産とみなす」。

この場合、定着物とは土地に固定されていて動かない物のことを指します。

例えば、温泉や樹木といったものも、土地に固定されている物なので不動産となるわけです。

そしてまた日本で不動産という場合は、他の国々とは違って特徴的なこととして、建物と土地は別個の不動産としているということがあります。

これは、世界的に見てかなり珍しい不動産の扱い方です。

そして、不動産担保融資などでは、土地と建物を合算した価値のよって、融資額が変化するのです。

この土地と建物は別個の不動産として扱われるということについては、民法第370条の抵当権に関わる記載についての条項で次のように定められています。

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産とふかして一体となっている物に及ぶ」。

つまり土地と建物との権利は別々にあるということを明示しているわけです。

このことによって、例えば土地を買って手に入れたとしても、買主は土地の上にある建物の所有権を取得することはできないということです。

なので、日本では土地は借地で借りているけれど、その上に建てた建物は自分のものということが起こり得るわけです。

江戸時代から続く不動産

長い人生の中では、まとまった資金が必要になる時も多々あると思います。

そんな時に、不動産を所有している人ならば不動産担保融資という選択肢を選ぶこともできるのです。

そのため、不動産を購入する際から、不動産担保融資で失敗しないためにも不動産の事を勉強しておくとよいと思います。

不動産担保融資の歴史は深いですが、不動産だけの歴史になるともっと深くなります。

日本の不動産は土地と建物を別個に扱う特殊なシステムですが江戸時代の石高といえば、イメージがわきやすくなると思います。

そしてこの江戸時代になると、家屋や蔵などが土地と分離して売買や賃貸されることも行なわれるようになってきます。

これは、江戸時代に生きた人々の中ではごく自然な考え方で、土地は「生産財」として捉えられていたのに対し、建物は「消費財」として捉えられていたということがうかがえます。

こうした考え方を、近代法に当てはめたところ、最も自然な形になったのが、建物と土地は別々の不動産とするということにつながりました。